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経験者から学ぶ不動産

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不動産とは

不動産とは何かと問われると、ちょっと自信がない。大方の人は分かっているし、具体的に言える。しかしそのことが、法律的あるいは一般的定義づけに当てはまるのかと考えるとちょっと不安になる。ということでしょうか。
そこで、民法で不動産とは何を意味するのかを調べてみると次の通りです。土地およびその定着物を不動産としている。土地とは、地表を中心として、土地の支配および利用可能な範囲でその上下に及ぶ立体的存在である。したがって、地中の岩石・土砂は土地の構成成分をなすものであって、土地とは別個のものではない。定着物は、継続的に土地に固着し、しかも固着して使用されることがその物の取引の性質と認められるものをいう。建物はその典型的なものであるが、樹木や石垣のたぐい、さらに機械もそれが土地または建物に造りつけられたときは、定着物となる。定着物には、仮小屋・石垣・溝渠、さらには庭石の景色の一部に同化した庭石のように土地の一部として土地についての変動に当然従い、独立の不動産とは認められないものと、建物のように、土地とは別個の不動産として取り扱われるものとがある。なお、樹木は、ちょうど両者の中間に位置するものとみることができる。

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